3月31日、参議院本会議において「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。本法案には鉄道事業法改正も含まれており、この成立により、事業者が国土交通大臣の許可を受けた後、①鉄道施設に障害を及ぼすおそれのある植物等の伐採等、②災害時の早期復旧のために他人の土地を作業場等として一時的に使用することが可能となりました。
今回の改正により相続登記は義務化され、今後、将来に向けては所有者不明土地の発生が予防される見込みですが、直近において組合員の対応が簡素化する等のことは考えにくいのが現実でもあるため、引き続きこうした動向も注視していきます。